学校法人照育学園評議員等旅費規程
評議員等旅費規程
評議員等旅費規程
10 評 議 員 等 旅 費 規 程
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人恵心福祉会の理事及び監事並びに評議員(以下「評議員等」という)の職にある者に対し、旅費及び出会手当に関して必要な事項を定めるものとする。
(旅費・出会手当及び支給方法)
第2条 評議員等が法人等の用務のため出張及び在勤地内旅行をした場合は、法人の旅費規程を準用し恵心保育園を起点として旅費を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、評議員等が理事会及び法人の監査等の為に出会し、出会の為の自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である場合には、別表第1に掲げる距離の区分に応じ、同表に掲げる額を旅費として支給する。
3 評議員等が理事会・評議員会及び法人の監査等の為に出会した場合の出会手当の額は、別表第1の定額による。
附 則
この規程は、平成12年4月 1日から施行する。
この規定は、平成29年4月 1日から施行する。
この規定は、平成29年6月 8日から施行する。
別表第1
出会の為の旅費及び出会手当
出会の為の自動車等の使用距離(片道) | 旅費額 | 出会手当額 |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 150円 | 5000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 300円 | 5000円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 450円 | 5000円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 600円 | 5000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 750円 | 5000円 |
25キロメートル以上 | 900円 | 5000円 |